瑕疵担保責任
売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない瑕疵)がある場合、売主が買主に対しその責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言う。
隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができる。なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となる。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当する。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていないが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されている。