責任ある鉱物調達

2010年7月に米国で成立した金融規制改革法の第1502条において、米国に上場している企業であって製品の機能または製造にコンゴ民主共和国および周辺国産の紛争鉱物(タンタル、すず、金、タングステン、その他国務省が判断する鉱物)を必要とする者に対し、紛争鉱物の使用についてSEC(米国証券取引委員会)へ報告することが義務づけられた。
同条項の目的は1996年以来国内紛争が絶えないコンゴ民主共和国の武装集団の紛争を助長している、あるいは人権侵害、 労働問題等密接に関連している資金源を絶つことである。