相殺(ソウサイ)
債務者が債権者に対しても、また同種の債権(主に金銭債権)を有するときに、その債権と債務とを対等額で消滅させる制度。例えば、AはBから10万円の商品を購入した。
しかし、BはAから15万円の商品を購入しており、その代金を支払っていなかった。この場合、対等額である10万円分の債権・債務を消滅させ、BはAに残りの5万円を支払えば良いことになる。
債務者が債権者に対しても、また同種の債権(主に金銭債権)を有するときに、その債権と債務とを対等額で消滅させる制度。例えば、AはBから10万円の商品を購入した。
しかし、BはAから15万円の商品を購入しており、その代金を支払っていなかった。この場合、対等額である10万円分の債権・債務を消滅させ、BはAに残りの5万円を支払えば良いことになる。